第1条(定義)
本会則は「Lala Mellow」(以下本スタジオというの)会員ならびにスタジオに入会しようとする方に適用します。
第2条(目的)
本スタジオは、本スタジオ会員が本スタジオの施設を利用し心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにピラティスライフの振興を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本スタジオのすべての施設は、「エレファント・コム株式会社」(以下会社という)
会社は管理運営にあたる事務所を各施設内におきます。
第4条(会員制)
- 本スタジオは会員制とします。
- (1)本スタジオは会則に従う方が会員になれます。
- (2)ご利用にあたっては、会則および施設内諸規則を厳守してさい。
- (3)会則および施設内緒規則に反した場合は、除名処分となることがあります。
- 会員の本スタジオの諸施設の利用範囲、条件および特典について別はに定めます。
- 会員が、諸施設を利用する時は、QR会員証にて入店いただきます。
第5条(入会資格)
本スタジオの入会資格は、以下の通りにし、その項目全てに該当する方とします。
- (1)各会員制度において別途定める資格に該当する方。
- (2)本スタジオの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
- (3)本会則に同意した方。
- (4)暴力団関係でない方。
- (5)過去に会社より徐名等の通告を受けてない方。
第6条(入会手続き)
- 本スタジオに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会手続きが完了します。
- (1)所定の申込書類により入会申込手続きを行っていただきます。
- (2)会員区分に従って第9条に定める諸費用を会社に払い込みただきます。
- 満16歳より、本スタジオのご利用が可能です。
- (1)未成年の方が入会しようとするときは親権者の同意を得た上で、申し込みいただきます。
- (2)親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条(諸手続き)
- 会員は入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただきます。
- 会社より会員の住所あてに通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
- 会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が定める個人情報保護方針にしたがつて管理します。
- 会員、ビジターの個人情報(氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、勤務先、銀行口座情報等)を、以下の目的に利用いたします。
- (1)サービス・商品に関するお客様との契約の履行のため
- (2)サービス・商品の代金の口座引落し等、継続的なお取引にる管理およびこれに伴う各種ご案内の送付・連絡のため
- (3)ダイレクトメール・電子メール・電話等による情報提供、各種ご案内等、サービスや商品に関する営業活動を行うため
- (4)顧客動向分析もしくはサービス・商品開発等の調査分析のた
- (5)事故等緊急の際の連絡のため
- (6)保険会社(保険代理店を含む)への保険金請求等、各種手続きに関わる当社の事務処理のため
- (7)各種お取引解約後の事後管理のため
- 会社が提供するサービス・商品(当社事業)の範囲は以下のとおりです。
- (1)マシンピラティス施設運営事業
- (2)上記(1)の関連事業(スポ一ツ教室・文化教室・セミナー・児童学習教室・旅行・レクリエーション活動等の企画運営)
第9条(諸費用)
- 会員区分毎の諸費用は別に定めます。
- 会員は別に定める諸費用納入期日までに、それぞれの諸費用を払い込みいただきます。
- 会員は実際の施設利用の有無にかかわらず、会員資格喪失までの諸費用をお支払いいただきます。
- 一旦納入した諸費用は、原則として返還できません。
第10条(会員資格の取得)
第6条の手続きが完了し、本スタジオが発行する会員証を受け取り、手続き時に定めた利用開始日が到来したときに、会員資格を取得したものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本スタジオの会員資格は他の方に相続・譲渡できません。
第12条(ビジター)
本スタジオの一部の会員制度においては以下の条件を満たすことにより、会員以外の方(以下ビジターという)も、諸施設を利用いただくことができます。
- (1)別に定める施設利用料の支払い。
- (2)第14条の厳守。
第13条(その他会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員、ビジター以外の方の諸施設を利用することを許可することができます。
第14条(安全管理)
- 体調に不安のある方、特に現在疾病で治療中または既住症のある方ならびにお薬を服用されている方は、医師にご相談のうえご入会ください。
- その他別途定める施設利用上の諸注意を厳守の上、ご利用ください。
第15条(諸規則の厳守)
会員は諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を厳守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第16条(禁止事項)
会員は、施設内にて次の行為をしてはいけません。
- (1)他の方や施設スタッフを誹謗、中傷すること。
- (2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- (3)大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
- (4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- (5)本スタジオの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出。
- (6)他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
- (7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
- (8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
- (9)刃物など危険物の館内への持ち込み。
- (10)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名運動。
- (11)高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み。
第17条(損害賠償責任免責)
- 会員が諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、会社は会社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。ビジターについても同様とします。
- 会員同士の間または、会員と第三者間に生じた係争やトラブルについても、会社は会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
第18条(会員の損害賠償責任)
会員が諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとます。ビジターについても同様とし、同伴した会員が連帯して貴を負うものとします。
第19条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
- (1)第21条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき。
- (2)第22 条により除名されたとき。
- (3)会員本人が死亡したとき。
- (4)第23条により入会手続きをした施設の全部を閉鎖したとき。
- (5)法人会員においては、法人会員契約の終了・変更により会員資格を喪失したとき。
- (6)破産· 民事再生・社会清算・個人清算の申立があったとき。
第20条(休会)
一年に三ヶ月間のみ休会が可能です。別途休会手数料が一ヶ月毎に発生します。
第21条(退会)
会員は自己都合により退会するときは、会社が定めた期日までに、会社所定の書面により手続きを完了していただきます。会社は退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。
第22条(会員除名)
次の各号に該当する場合、会社はその会員を本スタジオから除名することができます。会員は、除名された場合においても、会社に与えた損害を免れるものではありません。
- (1)第5条の入会資格を喪失したとき。
- (2)本会則および施設内諸規則に違反したとき。
- (3)本スタジオの目的を維持するため、香水の強い方、体臭の強い方等他の会員に迷惑、不快感を与えると会社が判断したとき。
- (4)他の方や施設スタッフを誹謗、中傷し、本スタジオに被害の届け出があったとき。
- (5)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束するの暴力行為があったとき。
- (6)大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
- (7)物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スッタフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
- (8)本スタジオの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品を持ち出しとき。
- (9)他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本スタジオに届け出があったとき。
- (10)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があり、業務に支障を来したとき。
- (11)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為があったとき。
- (12)刃物など危険物を館内へ持ち込んだとき。
- (13)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名運動を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
- (14)諸費用の支払いを連続してニヶ月怠ったとき。
- (15)法令に違反したとき。
- (16)その他会社が本スタジオ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第23条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の各号に該当するとき、会社は諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。但しこれにより会員の諸費用支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
- (1)気象災害、その他外的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
- (2)諸施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
- (3)定期休業等による場合。
- (4)祝日、夏季一部期間、年末年始。
- (5)その他重大な事由によりやむを得ないとき。
第24条(利用の停止)
次の各号に該当するときは諸施設の利用を禁止します。
- (1)暴力団関係者である場合。
- (2)刺青、タトゥーがあるとき。
- (3)集団感染するおそれのある疾病を有する場合。
- (4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招<疾病を有する場合。
- (5)過去に会社より除名の通告を受けていた場合。
- (6)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第25条(利用の一部制限)
次の各号に該当するときは諸施設の利用を一部制限します。
- (1)飲酒等により、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
- (2)医師から運動を禁じられているとき。
- (3)妊娠しているとき。
- (4)その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第26条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
- 会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用について会社が必要と判断したときは変更することができます。
- 前項同様に施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
- 前2項を変更するとき、会社は一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
- 法人会員においては、法人会員契約の変更により諸費用等が変更になるときはそれに従っていただきます。
第27条(会則の改訂)
会社は、会則等の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときには、会社は予め告知し、改訂した会則等の効力は全会員に及ぶものとします。
第28条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示とします。
2023年11月10日制定